全国大学造形美術教育教員養成協議会 規約
(名称)
第1条 本協議会は、全国大学造形美術教育教員養成協議会と称する。
(目的)
第2条 本協議会は、全国の大学及び短期大学における造形美術教育に関わる保育士及び教員養成の充実をはかり、造形教育の振興に寄与する。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1. 保育所、幼稚園、こども園から高等学校までの造形美術教育の、教員、保育士養成に関する連絡、協議、研究の交流。
2. その他、協議会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条 本協議会は、造形美術教育に関わる、教員、保育士養成課程の認定を受けている大学、短期大学の教員、および賛助会員を以って組織する。
(役員)
第5条 本協議会に下記の役員を置く。
1.会長1名、副会長3名、委員若干名、常任委員若干名、監事2名。
2.役員は次の任務を分掌する。
(1)会長は本協議会を代表し会務を総理する。また会議を紹集する。
(2)副会長は会長に事故がある場合にその職務を代行する。
(3)委員は役員会において本協議会の運営及び事業の起案について協議し執行することができる。
(4)常任委員は本協議会の運営及び事業について起案することができる。
(5)監事は本協議会の会計を監査する。
3. 役員は総会において選出され、任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。
(1)会長及び副会長は役員会で委員の中から選出される。
(2)常任委員は会長が任命し、役員会で承認される。
4.役員の任命および解任は総会の出席者の過半数をもって決議される。
(総会)
第6条 総会は、本協議会委員の選出、運営及び事業の承認をし、また、本協議会に関わる事案の協議を行う。
1. 本協議会に関わる案件については総会で決議する。
2. 総会は年1回開催し、会長がこれを召集する。
3.規約の改廃に関する決議は総会で行う。
4.総会に諮る事案協議のため、年3回程度の役員会を開催する。
(事務局)
第7条 会長の下に事務局を置く。
(会費)
第8条 本協議会の会費は、会費及び寄付金による。会費は年額4000円とする。
1.教員の所属する大学、短期大学は専任、非常勤にかかわらず、会費を納入しなければならない。
2.会費は教員の所属する大学、及び短期大学1校で一口とし、複数の教員が所属する場合も同様とする。(機関加盟) 但し、複数の学部にそれぞれ専任が配置され異なる免許を出す場合はこの限りでは無い。
3.賛助会員の年額会費は30,000円とする。賛助会員については内規に定める。
(事業年度)
第9条 本協議会の事業年度は当該年度の4月1日から3月31日迄とする。
(その他)
第10条 本協議会は運営の為、別に細則を定める。
付則 この規約は、昭和55 年7 月30 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、昭和60 年11 月1 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、昭和62 年10 月27 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、昭和63 年11 月16 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、平成2 年11 月5 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、平成9 年7 月30 日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、平成26年10月4日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は、令和元年9月20日(一部改正)から施行する。